○筑後市庁舎のあり方検討推進会議設置要綱

平成28年9月13日

告示第142号

(設置)

第1条 筑後市の庁舎のあり方について、専門的な見地から必要な事項を協議し、及び検討するため、筑後市庁舎のあり方検討推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、筑後市の庁舎に関して、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 庁舎のあり方に係る基本構想、基本計画及び基本設計に関すること。

(2) 庁舎の目指すべき将来像の実現に向けた方針に関すること。

(3) その他庁舎のあり方に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関及び関係団体から推薦された者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条第1号に定める事項について協議及び検討が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 議長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事)

第7条 推進会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、推進会議の求めに応じ、意見を述べ、又は説明することができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

筑後市庁舎のあり方検討推進会議設置要綱

平成28年9月13日 告示第142号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成28年9月13日 告示第142号