○筑後市新規就農者支援事業青年就農支援金支給規則
平成28年8月23日
規則第39号
筑後市新規就農者支援事業青年就農給付金(準備型)支給規則(平成24年規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく準備型の農業次世代人材投資資金(以下「国給付金」という。)を受給して研修を受け、その後独立・自営就農をした新規就農者に対し、農業への定着支援を図るため、予算の範囲内において支援金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者の要件)
第2条 市長は、筑後市内の先進農家若しくは先進農業法人又はJA福岡八女就農支援センターにおいて研修を受けた者で、次の要件を全て満たし、筑後市内で就農したものに対し、支援金を支給するものとする。
(1) 国給付金を受給し、研修終了後1年以内に独立・自営就農を開始した者
(2) 就農時の年齢が50歳未満であり、農業経営者としての強い意欲を有していること。
(3) 筑後市民であること。
(4) 生活保護その他の生活費の確保を目的とした国の事業による給付を受けていないこと。
(5) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納していないこと。(同一世帯の者を含む。)
(支給金額及び支給期間)
第3条 支援金の額は、1人当たり研修期間1年間につき30万円以内とする。
2 支給期間は、2年を限度とする。
(1) 国給付金の交付決定通知書の写し
(2) 農業経営を開始した時期を証明する書類
(3) 市税及び国民健康保険税に滞納のないことの証明書
2 支給申請書の提出は、就農後1年以内に行うものとする。
3 市長は、支給申請者が暴力団員でない者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等関係者」という。)でないと明らかに認められるときは、申請者調書の提出を省略させることができる。
4 市長は、支給申請者が暴力団等関係者であるかについて、警察に照会することができる。
(支援金の決定)
第5条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の支給を決定し、青年就農支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支給申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第6条 市長は、受給者が次に該当するときは、支援金の全額を返還させることができる。ただし、次条の規定により返還免除決定をしたときは、この限りでない。
(1) 独立・自営就農した期間が、国給付金の対象期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続しなかったとき。
(2) 虚偽の申請等を行ったとき。
(支援金の返還免除)
第7条 受給者は、病気、災害その他やむを得ない事情で、返還の免除を申請するときは、青年就農支援金返還免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第8条 受給者は、支給に係る書類を整備して、これを支給決定の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の支援金から適用する。
附則(令和2年9月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。