○筑後市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年5月19日

告示第96号

(設置)

第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定により、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、筑後市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障害を理由とする差別に起因する紛争の防止及び解決に関すること。

(2) 障害を理由とする差別に係る相談事例の共有に関すること。

(3) 障害を理由とする差別に係る相談体制の整備に関すること。

(4) 障害を理由とする差別の解消を目的とした研修及び啓発に関すること。

(5) その他障害を理由とする差別の解消に係る事務として必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 筑後市地域自立支援協議会の各部会の代表者

(2) 筑後市社会福祉協議会職員

(3) 筑後市福祉課職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部福祉課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年5月19日 告示第96号

(平成28年5月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成28年5月19日 告示第96号