○議会の議決に付すべき事件を定める条例
平成28年6月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年6月22日 条例第22号
(平成28年6月22日施行)