○一般職の職員で非常勤のものの報酬等に関する事務取扱要領
平成28年3月29日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要領は、一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成22年規則第13号。以下「規則」という。)第2条第3項の別に定める基準について定めるものとする。
(行政職給料表の級・号給の格付けに関する基準)
第2条 規則第2条第3項の別に定める基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 上位の号給に格付けすることができる場合は、勤務年数が満2年を経過した後の次の任用時とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(2) 上位の号給への格付けは、1回につき1号給とする。
(3) 上位の号給への格付けの上限は、通算して6号給までとする。
(委任)
第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。