○筑後市地域コミュニティ活動交付金交付要綱
平成28年2月18日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治意識の高揚を図り、地域コミュニティ活動を推進するため、筑後市校区コミュニティ協議会要綱(平成21年告示第128号)に基づく校区コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において筑後市地域コミュニティ活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象組織)
第2条 交付金の交付対象となる協議会は、次に掲げる全ての活動を行う協議会とする。
(1) 自治会(筑後市行政区長設置規則(昭和29年規則第2号)別表の行政区長担当区域における自治組織をいう。)単位で取り組む地域づくりのための活動
(2) 安全・安心なまちづくりのための活動
(3) 高齢者の生きがいづくり又は健康づくりのための活動であって、子どもをはじめとする多世代間の交流を図るもの
(4) 高齢者を敬愛し、長寿を祝福する活動
(5) 校区公民館事業の振興と活性化を推進する活動
(交付対象活動)
第3条 協議会は、地域住民が自主的かつ全体的に取り組む活動(前条各号に掲げる活動を含む。)であって市長が認めるもの(以下「交付対象活動」という。)に交付金を充てることができる。
(1) 宗教的活動
(2) 政治的活動
(3) 公序良俗に反する活動
(4) 市から他の補助金等の交付を受けている活動
(5) その他市長が適当でないと認めた活動
(交付額)
第4条 交付金は、交付対象活動に要する費用に対し、協議会ごとに算出する交付限度額以内で交付する。
2 市長は、前項の規定による決定には、必要と認める条件を付すことができる。
(交付金の積立)
第7条 協議会は、当該年度に交付された交付金を当該年度の翌年度以降に行う交付対象活動に要する費用に充てようとするときは、当該交付金の一部を積み立てることができる。
3 積立計画の実施期間は、5年を超えないものとする。
7 市長は、前項の規定により積立計画の内容の変更を承認した場合において、変更後の積立計画に係る積立額の総額が既に積み立てた交付金の額を下回るときは、期限を定めて、その差額の返還を命ずるものとする。
8 市長は、第6項の規定により積立計画の中止を承認したときは、期限を定めて、既に積み立てた交付金の全部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第8条 協議会は、当該年度の事業実績について、翌年度の4月30日までに、交付金事業実績報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(交付金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により交付すべき交付金の額が確定した後に、交付金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付金の返還)
第11条 市長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(筑後市校区高齢者福祉大会事業実施要綱の一部改正)
2 筑後市校区高齢者福祉大会事業実施要綱(平成20年告示第103号)の一部を次のように改正する。
第5条に次のただし書きを加える。
ただし、大会実行委員会を設置した校区に属する校区コミュニティ協議会が筑後市地域コミュニティ活動交付金交付要綱(平成28年告示第33号)第6条第1項の規定により交付金の交付の決定を受け、又は受けようとするときは、この限りでない。