○筑後市担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱
平成28年2月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象経費等)
第2条 補助の対象経費及びこれに対する補助額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、筑後市担い手経営発展支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、事業実施主体に通知するものとする。
(概算払)
第6条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市担い手経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第3号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、筑後市担い手経営発展支援事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 事業実施主体は、地域の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、筑後市担い手経営発展支援事業交付決定前着手届(様式第5号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(事業遅延の届出)
第8条 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに筑後市担い手経営発展支援事業遅延届(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに筑後市担い手経営発展支援事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の全額が概算払により交付された場合における報告期日は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。
3 第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 事業実施主体は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 | 重要な変更 |
農業経営法人化等支援事業 | 集落営農又は複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立ち上げといった農業経営の法人化の取組に要する経費 | 定額 | 事業の新設、中止又は廃止 |