○筑後市予防接種費助成金交付要綱

平成28年2月16日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める予防接種について、市が委託契約する医療機関及び団体以外の医療機関及び団体であって、国内に所在するもの(以下「対象医療機関」という。)で接種した場合に、接種費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時に筑後市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかの理由で対象医療機関において予防接種を受けたものとする。

(1) 母親の出産その他の事情により、筑後市外の市区町村に居住している場合

(2) 筑後市外の施設に入所している場合

(3) 筑後市外の医療機関に入院している場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない特別な理由があると認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 助成金の交付対象となる予防接種は、法第5条第1項並びに法第6条第1項及び第3項の規定による予防接種とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者が対象医療機関において負担した額から市で定める自己負担額を差し引いた額又は市が一般社団法人八女筑後医師会(以下「医師会」という。)との間で契約している予防接種業務委託料の額のいずれか低い額とする。

2 前項の予防接種業務委託料の額は、対象者が予防接種を受けた日の属する年度に医師会と契約している額とする。

(実施依頼書)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者は、対象者が対象医療機関において予防接種を受けるに当たっては、あらかじめ、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「実施依頼書」という。)を対象者が居住している市区町村の長に交付するものとする。

3 実施依頼書の有効期間は、交付の日から起算して12月とする。

(助成の申請)

第6条 前条第1項の規定により申請した者は、対象者が予防接種を受けたときは、速やかに、予防接種費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して、助成金の交付を申請しなければならない。

(1) 対象医療機関が発行した領収書

(2) 予診票又はその写し

(3) 予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは予防接種費助成金交付決定通知書(様式第4号)を、助成金の交付をしないことと決定したときは予防接種費助成却下決定通知書(様式第5号)を当該助成金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に際し、必要があると認めるときは、対象医療機関等に申請内容を確認することができる。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときにあっては、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による申請は、この告示の施行前においても行うことができる。

3 市長は、前項の申請があった場合には、この告示の施行前においても、第5条第2項の規定の例により、その内容を審査し、実施依頼書を交付することができる。

(平成29年4月19日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市予防接種費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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筑後市予防接種費助成金交付要綱

平成28年2月16日 告示第29号

(令和4年6月20日施行)