○筑後市DV対応会議設置要綱
平成28年1月26日
告示第12号
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及び交際相手等からの暴力(以下「DV」と総称する。)について、DVの防止及び被害者の保護を図るため、筑後市DV対応会議(以下「DV対応会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 DV対応会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係機関の連携及び協力に関すること。
(2) DVの防止及び被害者の保護に係る情報の共有化に関すること。
(3) DVの防止及び被害者の保護のための広報啓発活動に関すること。
(4) 被害者に対する具体的な支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、DVの防止及び被害者の保護に関しDV対応会議が必要と認める事項
(構成)
第3条 DV対応会議は、男女共同参画室長(以下「室長」という。)及び関係機関に属する者の中から室長が指名するものをもって構成する。
(会議の運営)
第4条 DV対応会議の会議(以下「会議」という。)は、室長が招集し、その議長となる。
2 室長は、必要があると認めるときは、DV対応会議の構成員以外の者を会議に出席させ、発言を求めることができる。
(会議の非公開)
第5条 会議は、非公開とする。
(ケース会議)
第6条 室長は、緊急に対応すべき個別事案が生じ、関係機関の連携又は協力が必要であると認めるときは、DV対応会議にケース会議を置くことができる。
2 ケース会議は、DV対応会議の構成員のうち室長が指名するものをもって構成する。
3 ケース会議の運営に関する事項は、室長が定める。
(秘密の保持)
第7条 DV対応会議の構成員は、正当な理由がなく、DV対応会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 DV対応会議の庶務は、総務部男女共同参画推進室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、DV対応会議の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。