○筑後市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業をすることができない職員)

第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤の職員

(2) 臨時的に任用された職員

(3) 任期を定めて任用された職員

(4) 条件付採用期間中の職員

(5) 異動期間を延長された管理監督職を占める職員

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による申請について準用する。

(届出)

第5条 第3条第2項の規定は、条例第8条の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認した場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認した場合

(3) 職員の配偶者同行休業を取り消した場合

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年3月29日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)