○筑後市における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年2月15日
規則第3号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
○筑後市における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年2月15日
規則第3号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。