○筑後市学童保育所設置条例
平成28年3月25日
条例第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、筑後市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
筑後学童保育所 | 筑後市大字長浜1285番地及び2427番地 |
羽犬塚学童保育所 | 筑後市大字羽犬塚283番地1 |
筑後北学童保育所 | 筑後市大字西牟田6044番地 |
松原学童保育所 | 筑後市大字熊野758番地2 |
古川学童保育所 | 筑後市大字久恵1007番地 |
水田学童保育所 | 筑後市大字下北島150番地1 |
水洗学童保育所 | 筑後市大字尾島158番地1 |
下妻学童保育所 | 筑後市大字下妻1317番地 |
古島学童保育所 | 筑後市大字古島195番地1 |
二川学童保育所 | 筑後市大字若菜433番地 |
西牟田学童保育所 | 筑後市大字西牟田1802番地 |
(施設の管理)
第3条 学童保育所の管理は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。