○筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月4日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設(以下「施設」という。)における延長保育事業、一時預かり事業及び障害児保育事業を円滑に進めるため、事業を実施する施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付については筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象は、次に掲げる施設とする。

(1) 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業(一般型)を実施する筑後市内の施設

(2) 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業のうち一般型、余裕活用型又は幼稚園型Ⅰを実施する筑後市内の施設

(3) 筑後市障害児保育事業実施要綱(平成16年告示第7号)に定める障害児保育事業を実施する施設

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基準額とする。ただし、当該基準額が対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額を超える場合の交付額は、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額とする。

(1) 前条第1号に規定する事業 別表第1に定める基準額

(2) 前条第2号に規定する事業 別表第2に定める基準額

(3) 前条第3号に規定する事業 別表第3に定める基準額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする施設は、市長に対し、事業ごとに規則第3条第2項の補助金交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第6条の補助金交付決定書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた施設(以下「補助対象者」という。)は、事業完了後速やかに規則第13条の補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(筑後市特別保育事業費補助金交付要綱の廃止)

2 筑後市特別保育事業費補助金交付要綱(平成13年告示第12号)は、廃止する。

(平成30年9月18日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(令和元年11月5日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。

(令和2年7月20日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年8月12日告示第149号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(筑後市幼稚園型一時預かり事業実施要綱の廃止)

2 筑後市幼稚園型一時預かり事業実施要綱(平成27年告示第120号)は、廃止する。

(令和4年8月22日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

(令和5年9月20日告示第154号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

(令和6年9月30日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

延長保育事業(一般型)における基準額

基準額

1 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

(1) 保育所及び認定こども園





延長時間区分



1時間

2万200円

2時間

4万400円

3時間

6万600円


(2) 小規模保育事業





延長時間区分

A型


1時間

1万4,000円

2時間

2万8,000円

3時間

4万2,000円


2 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

(1) 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

60万円

1時間

176万円

2~3時間

276万1,000円

4~5時間

567万3,000円

6時間以上

670万4,000円


(2) 小規模保育事業






延長時間区分

A型


自園調理等

30分

60万円

1時間

142万2,000円

2~3時間

176万円

4~5時間

436万6,000円

6時間以上

509万2,000円

その他

30分

60万円

1時間

137万5,000円

2~3時間

160万5,000円

4~5時間

352万4,000円

6時間以上

394万4,000円


※ 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用する。

別表第2(第4条関係)

一時預かり事業における基準額

基準額

1 一般型

(1) 一般型対象事業((2)を除く。1か所当たり年額)

ア 基本分(特別利用保育等対象児童を除く。)

(ア) 保育従事者が全て保育士又は1日当たり平均利用児童数おおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

283万3,000円

300人以上900人未満

310万5,000円

900人以上1,500人未満

332万1,000円

1,500人以上2,100人未満

479万7,000円

2,100人以上2,700人未満

627万3,000円

2,700人以上3,300人未満

774万9,000円

3,300人以上3,900人未満

922万5,000円

3,900人以上4,500人未満

1,070万1,000円

(イ) (ア)以外の場合





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

283万3,000円

300人以上900人未満

297万9,000円

900人以上1,500人未満

320万円

1,500人以上2,100人未満

462万2,000円

2,100人以上2,700人未満

604万4,000円

2,700人以上3,300人未満

746万6,000円

3,300人以上3,900人未満

888万8,000円

3,900人以上4,500人未満

1,031万円

イ 基幹型施設加算 115万円

(2) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算 児童1人当たり日額3,600円

2 幼稚園型Ⅰ

在園児分(児童1人当たり日額)

ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

(ア) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (160万円÷延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て)

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

イ 休日分(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等の利用) 800円

3 余裕活用型(児童1人当たり日額)

(1) 基本分 2,400円

(2) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算 児童1人当たり日額3,600円

※ 筑後市に住民登録がある児童のみ対象

別表第3(第4条関係)

障害児保育事業における基準額

基準額

12万5,000円に各月初日の事業対象障害児数(筑後市障害児保育事業実施要綱に規定する事業対象障害児数)を乗じて得た額

筑後市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月4日 告示第165号

(令和6年9月30日施行)