○筑後市強い農業づくり交付金交付要綱
平成27年11月19日
告示第160号
(趣旨)
第1条 市長は、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業実施主体等)
第2条 事業実施主体、交付の対象となる経費、要件、交付率等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している事業実施主体については、交付金の交付の対象としないことができるものとする。
(事業実施計画の承認)
第3条 交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、事業実施計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の事業実施計画の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
(交付金の交付申請)
第4条 事業実施計画の承認を受けた事業実施主体は、交付金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
3 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、規則第6条の規定により交付金の交付決定を行い、事業実施主体に通知するものとする。
(申請内容の変更承認)
第5条 事業実施主体は、交付申請書の申請内容について、別表の重要な変更欄に掲げる変更をしようとするときは、交付金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第6条 事業実施主体は、交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第7条 事業実施主体は、交付金の交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 事業実施主体は、事業に着手したときは、速やかに入札結果報告・着工届を市長に提出しなければならない。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業に着工(機械の発注含む。)する必要がある場合には、事業実施主体は、その理由を明記した交付決定前着工届をあらかじめ市長に提出して行うものとする。
3 前項ただし書の場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
4 事業実施主体は、契約手続の透明性を確保するため、事業費に係る契約に関し、競争入札にあっては入札の結果を、随意契約にあっては契約の相手方及び金額を公表しなければならない。
5 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかにしゅん功届を市長に提出しなければならない。
(事業が完了しない場合の手続)
第8条 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、事業が完了したときは、事業実績報告書を事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は交付金の交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交付金の全額が概算払により交付された場合の事業実績報告書の提出期限は、交付金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。
3 第4条第2項ただし書に該当する事業実施主体は、事業実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金から減額して報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書に該当する事業実施主体は、事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額して報告した事業実施主体については、その金額が当該減額をした額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(実施状況報告)
第10条 事業実施主体は、事業実施年度から目標年度までの間、成果目標達成に向けた実施状況について、当該年度の翌年度の7月31日までに実施状況報告書により市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第20条第2号の市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第12条 事業実施主体は、当該補助事業に係る経費の収支帳簿及び証拠書類は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
2 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱により事業実施主体が市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
別表(第2条、第3条及び第5条関係)
事業実施主体 | 交付の対象となる経費 | 要件 | 交付率 | 重要な変更 | |
事業実施計画 | 交付申請 | ||||
農業協同組合 | 産地収益力の強化に向けた耕種作物共同利用施設整備に要する経費 | 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 (1) 受益農家及び事業参加者が5戸以上であること。 (2) 実施要綱第3の4成果目標の基準を満たしていること。 (3) 次の面積要件のいずれかを満たしていること。 ア 稲 50ヘクタール イ 麦 30ヘクタール ウ 大豆 20ヘクタール (4) 当該施設等の整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること。 (5) 共同利用施設を設置する場合にあっては、総事業費が5,000万円以上であること。 | 21/40以内 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 事業費の30%を超える増減 4 事業内容の変更(施設の規模決定等に影響を及ぼす変更) | 1 交付金額の変更 2 事業の新設又は廃止 3 事業実施主体の変更 |