○筑後市行政審査会条例施行規則

平成27年12月22日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市行政審査会条例(平成27年条例第21号)第6条の規定に基づき、筑後市行政審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務広報課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

筑後市行政審査会条例施行規則

平成27年12月22日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成27年12月22日 規則第44号