○筑後市消防本部危険物流出等の事故調査規程
平成27年7月21日
消防長告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2の規定に基づき行う、危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったもの(以下「危険物流出等の事故」という。)の原因に係る調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、危険物流出等の事故の原因を明らかにして、類似事故再発防止対策及び火災予防の充実を図ることを目的とする。
(調査の実施)
第3条 危険物流出等の事故が発生した管轄区域内の調査責任者は、消防長とする。
2 予防課長は、調査について総括し、危険物流出等の事故を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
3 調査は、当該危険物流出等事故の規模及び様相等によって、消防長が指名する職員(以下「調査員」という。)により行うものとする。
(調査の基本)
第4条 調査は、危険物流出等の事故の原因を調査するほか、発生に至った経緯、発生前、発生時の作業の状態、事故の模様、関係者の講じた措置、被害状況等を明らかにするものとする。
(調査員の心得)
第5条 調査員は、調査に必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連携を図り、調査業務を円滑に推進すること。
(2) 警察機関その他の関係機関と密接な連携をとり、相互に協力して調査に当たること。
(3) 適正公平を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により関係者の協力を得るよう留意すること。
(4) 調査に際し、関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(5) 調査の経過その他参考となるべき事項を記録し、これを保存すること。
(調査の区分)
第6条 調査は、危険物流出等の事故の規模を次の各号に区分して実施するものとする。
(1) 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故
(2) 製造所又は一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故
(3) 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上流出し、又は敷地外に流出した事故
(4) 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故
(5) 容量500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の基礎、地盤又はタンク本体(屋根、浮き屋根又はインターフロートタンクの浮き蓋を含む。)が破損し、変形し、沈下し、又は傾斜する等の異常な状態となった事故
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、必要と認めた事故
(実況見分)
第7条 調査員は、危険物流出等の事故の現場及び関係のある場所について実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。
2 調査員は、関係者の承諾及び立会いを得て実況見分を行うものとする。
3 調査員は、実況見分を行ったときは、危険物流出等の事故実況見分調書(様式第1号)に、そのてん末を記載しておかなければならない。
(質問)
第8条 調査員は、原因の究明又は損害の把握のため必要がある場合は、場所及び時期を考慮し、関係者に質問を行い、その事実の確認に努めなければならない。
(資料提出)
第9条 消防長は、法第16条の3の2第2項の規定により関係者に資料の提出を命ずるときは、危険物流出等の事故に関する資料提出命令書(様式第3号)によるものとする。
2 消防長は、資料の提出又は報告があったときは、危険物流出等の事故に関する資料提出報告書に受領した旨を記入し、1部を提出者に交付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第6号)を交付するものとする。
3 消防長は、前項の提出資料保管書を交付した資料について、紛失、毀損等をしないよう保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書に還付を受け受領した旨を記入させた上で、還付するものとする。
(1) 危険物流出等の事故実況見分調書
(2) 危険物流出等の事故質問調書
(3) 危険物流出等の事故に関する資料提出命令書
(4) 危険物流出等の事故に関する報告徴収書
(5) 危険物流出等の事故に関する資料提出報告書
(6) 提出資料保管書
(7) 写真、図面等
(8) その他消防長が必要と認める書類
(調査書類の保管)
第13条 調査に係る書類は、筑後市文書規程(平成16年告示第30号)に基づき、保管するものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。