○筑後市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成27年6月5日
筑農委告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、筑後市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)の1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 本委員会は、毎年1回以上農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の点検等を実施するに当たっては、農地台帳の記録のうち、法第30条の農地の利用状況調査、法第32条及び第33条の利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき行うものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条第1項による点検等のほか、本委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に本委員会事務局長を充てる。
(公表)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、法第52条の3に規定するインターネットによる公表及び本委員会による窓口での公表により実施する。
2 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。この場合において、本委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、インターネットで公表する農地台帳の記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。
(閲覧の方法)
第8条 農地台帳の閲覧は、本委員会職員の面前でさせるものとする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第9条 本委員会は、規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。