○筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成27年7月17日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設確認の変更の届出)
第5条 設置者の住所その他施行規則第33条第1項に規定する事項に変更があった特定教育・保育施設の設置者は、変更の日から10日以内に、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設確認の辞退の届出)
第6条 特定教育・保育施設設置者は、法第36条の確認の辞退をするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者確認の変更の届出)
第9条 名称及び所在地その他施行規則第33条第1項に規定する事項に変更があった特定地域型保育事業者は、変更の日から10日以内に、特定地域型保育事業者住所等変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者確認の辞退の届出)
第10条 特定地域型保育事業者は、法第48条の確認の辞退をするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)
第11条 法第55条第2項第1号の特定教育・保育提供者は、法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備等に関する事項について、業務管理体制整備事項届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。