○筑後市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年7月17日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定に基づき家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議した上で、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)により申請を行わなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ筑後市子ども・子育て会議の委員の意見を聴取するものとする。
(変更の届出)
第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定に基づく届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(休止又は廃止)
第7条 法第34条の15第7項の規定に基づき、事業を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。