○筑後市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年7月17日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定に基づき家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議した上で、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)により申請を行わなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ筑後市子ども・子育て会議の委員の意見を聴取するものとする。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条の申請に対し、認可をする場合は家庭的保育事業等設置認可通知書(様式第2号)を、認可をしない場合は家庭的保育事業等設置不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定に基づく届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止又は廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定に基づき、事業を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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筑後市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年7月17日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)