○筑後市総合教育会議運営要綱
平成27年5月27日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の総合教育会議として設置する筑後市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 市長は、教育委員会に対して、会議を開催する日時、場所等を通知して、会議を招集する。
2 市長は、当該会議の期日までに相当な期間をおいて、当該会議について、開催する日時及び場所、議題、傍聴の可否その他必要と認める事項を公表するものとする。ただし、緊急を要するとき、又はこれらの事項を公表することにより業務上知り得た公表されていない情報が公になるときは、この限りでない。
(議題)
第3条 会議の議題は、当該会議の期日までに相当な期間をおいて、市長又は教育委員会が提案し、事前に事務局において調整するものとする。
(会議の傍聴)
第4条 傍聴の手続その他傍聴に関し必要な事項は、筑後市教育委員会会議傍聴人規則(平成8年教育委員会規則第6号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「教育委員会」とあるのは「総合教育会議」と、「教育長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(議事録)
第5条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、この限りではない。
(事務局)
第6条 会議の事務局を総務部企画調整課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催及び議事の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。