○筑後市職員の消防団員との兼職手続等に関する基準
平成27年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第3項の規定により、筑後市職員(以下「職員」という。)の消防団員との兼職手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団員との兼職)
第2条 職員から報酬を得て消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の許可の権限を有する者をいう。以下同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めるものとする。
2 前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、法第38条第1項の許可を要しない。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 前条第1項の規定により消防団員と兼職することを認められた職員は、消防団員としての活動を行うためにその割り振られた正規の勤務時間の一部を割こうとするときは、任命権者に対し承認の請求をしなければならない。
2 前項の承認の請求があった場合において、任命権者は、当該職員が所属する組織の運営に支障がある場合を除き、筑後市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第39号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除することができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月8日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。