○天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員会設置要綱
平成27年3月12日
教委告示第4号
(設置)
第1条 筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」に係る天然記念物再生事業(以下「再生事業」という。)に関する事項について必要な協議等をするため、天然記念物「船小屋ゲンジボタル発生地」保護指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 再生事業について協議し、検討すること。
(2) 再生事業の内容について調査し、指導すること。
(3) 再生事業に係る重要事項について、教育委員会に報告すること。
(4) その他再生事業に付随する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。