○筑後市通学路安全推進会議設置要綱
平成27年3月3日
教委告示第1号
(設置)
第1条 筑後市立小中学校における通学路の安全確保に向けた取組を行うため、筑後市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険箇所に対する安全対策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には教育部長を、副委員長には学校教育課長を、委員には次に掲げる組織を代表する者をもって充てる。
(1) 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所
(2) 福岡県八女県土整備事務所
(3) 筑後警察署
(4) 建設経済部道路課
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日教委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。