○筑後市例規審議会設置要綱
平成27年3月12日
告示第34号
(設置)
第1条 市条例、規則等が、地方分権の下に求められる政策法務の観点から、効果的かつ効率的な行政の実現を図るものとして制定されるよう調査審議するために、筑後市例規審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、条例、規則、要綱等の制定又は改廃に関することを調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員長及び委員8人で組織する。
2 委員長には、総務広報課長を充て、委員には、市職員を充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(調査審議)
第5条 第2条の規定による調査審議は、所管の長の要請により行うものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員5人以上の出席をもって開くものとする。この場合における会議の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 委員が自席において案件を確認し、当該案件に係る各委員の意見を基に審議を行う方法
(2) 委員が集合して審議を行う方法
3 前項の規定にかかわらず、委員長が急を要すると認めるとき又は特別の事情により会議を開くことができないと認めるときは、委員2人以上の審議により、会議に代えることができる。
4 委員長は、第2項第2号の規定により審議を行う場合において、必要に応じ、会議に当該案件の責任者及び担当者の出席を求めることができる。この場合において、当該案件の責任者及び担当者は、その内容を説明するものとする。
5 委員長は、必要に応じて、会議の開催前に当該案件の担当者、委員及び総務広報課の担当者による協議を行わせることができる。
(審議の省略)
第7条 委員長が審議の必要がないと認める軽易な案件については、審議を省略することができる。
(事務)
第8条 審議会に関する事務は、総務部総務広報課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(筑後市例規審議会規程の廃止)
2 筑後市例規審議会規程(昭和29年庁達第3号)は、廃止する。
附則(令和2年4月13日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。