○筑後市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱
平成27年3月5日
告示第31号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第2項の生活困窮者自立相談支援事業を実施するに当たり、関係機関との調整を行うため、生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 生活困窮者の自立に向けた支援計画(以下「プラン」という。)の内容に関する協議及び検証
(2) プランに基づく支援内容の検証及び評価
(3) 関係機関及び関係者との連絡調整
(4) 支援に必要なネットワークの構築
(5) その他目的を達成するための必要な事項
(構成員)
第3条 支援調整会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 福祉課長
(2) 当該生活困窮者に対する支援の種類及び内容に関係する機関に属する者の中から福祉課長が必要と認めるもの
(会議)
第4条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて福祉課長が招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ福祉課長が指名する者がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 支援調整会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(記録の保管)
第6条 福祉課は、会議録を整理して保管するものとする。
2 法第5条第2項の規定により生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部が委託されている場合において、福祉課は、前項に規定する会議録の整理等を委託事業者に行わせることができる。
(庶務)
第7条 支援調整会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉課長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。