○筑後市消防本部協力者表彰規程
平成27年2月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、消火活動、人命救助その他消防救急活動において、特別の功績又は多大な協力があり、他の模範と認められるものに対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の要件)
第2条 消防長は、次の各号のいずれかに該当し、特に他の模範とするに足ると認められる個人又は団体等について、これを表彰する。
(1) 火災の予防又は拡大の防止に功績があったもの
(2) 災害時における人命救助に功績があったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、消火活動、人命救助その他消防救急活動の功績が特に著しいもの
(表彰の具申)
第3条 消防職員は、表彰するに値すると認められる者があるときは、その事実を調査し、表彰具申書(様式第1号)に調査報告書を添えて消防長に提出するものとする。
(表彰審査会)
第4条 表彰の可否に関して審査を行うため、消防本部に表彰審査会を置く。
2 表彰審査会の事務局は消防本部総務課とし、審査員は司令補以上の階級にある者をもって構成する。
3 表彰審査会の事務局は、消防長に表彰審査会の会議の結果について、表彰審査結果報告書(様式第2号)により報告するものとする。
4 消防長は、前項の報告をもって表彰の可否を決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 消防長は、表彰に当たっては、表彰が決定した後、速やかに表彰状に記念品を添えて行うものとする。
2 被表彰者が表彰を受ける日以前に死亡したときは、当該被表彰者の遺族に表彰状等を授与するものとする。
(記録等)
第6条 事務局は、表彰者審査名簿(様式第3号)を備え、必要事項を記録し、関係書類を保管するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。