○筑後市人・農地問題解決加速化支援事業費補助金交付要綱
平成27年2月13日
告示第21号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の中心となる経営体(個人、法人又は集落営農をいう。以下同じ。)を確保し、地域の中心となる経営体への農地集積に必要な取組を支援することにより、農業の競争力及び体質の強化を図り、持続可能な農業を実現するため、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて取組を行う事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象及び補助率等)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に定める事業とする。
(1) 実施要綱第2の1に規定する人・農地プランの見直し支援等事業
(2) 実施要綱第2の2に規定する地域連携推進員の活動支援事業
(3) 実施要綱第2の3に規定する農業経営の法人化等支援事業
2 補助の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(排除対象者)
第3条 市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象から排除する者(以下「排除対象者」という。)として補助を行わないものとする。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 暴排条例第2条第1号の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
2 市長は、事業実施主体が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
2 市長は、事業実施主体が排除対象者でないと明らかに認められるときは、申請者調書の提出を省略させることができる。
3 事業実施主体は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
(概算払)
第7条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市人・農地問題解決加速化支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事業遅延の届出)
第8条 事業実施主体は、当該事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに筑後市人・農地問題解決加速化支援事業遅延届(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 事業実施主体は、補助金の交付決定があった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、筑後市人・農地問題解決加速化支援事業遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 事業実施主体は、事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を明記した筑後市人・農地問題解決加速化支援事業交付決定前着手届(様式第8号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。この場合において事業実施主体は、交付決定前までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、当該事業が完了したときは、筑後市人・農地問題解決加速化支援事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を当該事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
3 第4条第3項ただし書に該当した事業実施主体は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 事業実施主体は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
事業名 | 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
人・農地プランの見直し支援等事業 | 謝金 | 事業を実施するために直接に必要とする事務の補助、専門的知識の提供、資料の収集、会議の出席等について協力を得た有識者に対する謝礼に必要な経費 | 定額 | 1事業実施主体の変更 2事業の新設又は廃止 3補助金額の変更 |
旅費 | 事業を実施するために必要な事業実施主体の経費及び専門家等に支払う経費 | |||
事務等経費 | 事業を実施するために直接に必要な印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、借上費、消耗品費、賃金、共済費等 | |||
委託費 | 事業に必要な取組を他の者に委託するために必要な経費 | |||
地域連携推進員の活動支援事業 | 連携推進員活動費 | 事業を実施するために必要な地域連携推進員の設置及び派遣に必要となる賃金、共済費、旅費、事務等経費等 | 定額 | |
委託費 | 事業に必要な取組を他の者に委託するために必要な経費 | |||
農業経営の法人化等支援事業 | 農業経営の法人化等支援 | ① 集落営農及び複数経営の法人化、法人同士の統合等による新規法人の設立に必要となる経費 ② 集落営農の組織化に必要となる経費 ③ 法人経営に必要となる労務・財務管理の知識習得に係る税理士、会計士、社会保険労務士等の専門家に要する経費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、借上料、消耗品費、委託費 ④ 障がい者雇用の意識啓発活動に必要となる講師の謝金、旅費や消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会場借料、役務費、委託費等 | ① 1法人あたり定額40万円 (ただし、平成26年度に限り、一定の要件を満たすものについては50万円) ② 1組織あたり定額20万円 ③ ④定額 |