○筑後市営住宅家賃の利便性係数に係る取扱要綱
平成27年2月6日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号及び筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、筑後市営住宅(以下「住宅」という。)の家賃算出に係る利便性係数の算定方法その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定により、市長が住宅の所在する区域及びその周辺の地域の状況、住宅の設備その他当該住宅の有する利便性の要素となる事項ごとに0.5以上1.3以下で定める数値をいう。
(2) 市町村立地係数 令第2条第1項第1号の規定により、国土交通大臣が市町村ごとに定める数値をいう。
(3) 立地係数 当該住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を増減させる数値をいう。
(4) 設備係数 当該住宅の設備状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を増減させる数値をいう。
(利便性係数の算定)
第3条 利便性係数は、住宅の立地及び設備状況ごとに、1に当該住宅の立地係数と設備係数を加算した数値とする。
2 立地係数は、次の式により算定したうえで、小数点第3位以下を切り捨てた数値とする。
立地係数=(log10LN/log10LH-1)×0.5
3 前項の式において、LN及びLHは、それぞれ次に定める額とする。
(1) LN 当該住宅の所在地の固定資産税評価相当額
(2) LH 住宅の所在地のうち、最高の固定資産税評価相当額
4 設備係数は、次の左欄に掲げる住宅の設備状況のうち該当するものについて、それぞれ右欄に掲げる数値を合計した数値とする。
設備状況 | 設備係数 |
浴槽及び風呂釜の未整備 | -0.05 |
水洗化の未整備 | -0.05 |
駐車場(1戸につき1台以上)の未整備 | -0.02 |
エレベーターの設置 | +0.03 |
(利便性係数の設定等)
第4条 市長は、利便性係数の数値について、前条の規定により住宅団地ごとに毎年度10月1日時点(新規に整備する住宅については、竣工時点とする。)において算定し、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 前条第2項の立地係数が、前年度と比較して0.02を超える増減となる場合は、増減させる増減値は、0.02とする。ただし、当該住宅の市町村立地係数が改正された場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則