○筑後市農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱
平成27年1月23日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号)第3の2の規定に基づいて実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象となる事業等)
第2条 対象となる事業、交付単価、事業実施主体等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、当該事業実施主体に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第5条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第6条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、補助金遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 事業実施主体は、地域の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を明記した交付決定前着手届を市長にあらかじめ提出しなければならない。
(事業遅延の届出)
第8条 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに事業遅延届を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた事業実施主体は、当該補助事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の全額が概算払により交付された場合における報告期日は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。
3 第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が当該減額をした額を上回る部分の金額)を、消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 事業実施主体は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成29年12月20日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象となる事業 | 交付単価 | 事業実施主体 | 重要な変更 |
地域集積協力金 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱第3の2の(1)に基づいて行う事業 | 「地域」の農地面積(農業振興地域の地区内の農地)に占める機構への貸付割合に応じた単価を貸付面積に乗じ交付 ・2割超5割以下 1万5,000円以内/10a ・5割超8割以下 2万1,000円以内/10a ・8割超 2万7,000円以内/10a | 人・農地プランのエリアに含まれている、外縁が明確である農業集落、大字等の「地域」 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設、中止又は廃止 3 補助金額の変更 |
経営転換協力金 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱第3の2の(2)に基づいて行う事業 | ・0.5ha以下 30万円以内/戸 ・0.5ha超2.0ha以下 50万円以内/戸 ・2.0ha超 70万円以内/戸 | 機構に農地を貸し付けた以下の者 ・経営転換した農業者 ・リタイアした農業者 ・農地の相続人 | |
耕作者集積協力金 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱第3の2の(3)に基づいて行う事業 | 1万円以内/10a | 機構の借受農地等に隣接する農地又は2筆以上の隣接する農地について貸し付けた以下の者 ・自ら耕作する農地を機構に貸し付けた所有者 ・所有者が農地を機構に貸し付けた場合の耕作者 |