○筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項の教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 特定満3歳以上保育認定子ども 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。
(4) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額をいう。
(5) 特定教育・保育施設 法第27条第1項の特定教育・保育施設をいう。
(6) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(1) 法第19条第1項第1号又は第2号(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)に該当するもの 0円
(2) 法第19条第1項第3号(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に該当するもの 別表に定める額
(月途中の入退所に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入退所があった場合の利用者負担額は、その月の在籍日数に応じ日割りにより計算した額とする。
2 前項の利用者負担額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条の利用者負担額を徴収する。
2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条の利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、災害、疾病その他の特別な事由があると認める場合は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の納期限)
第7条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期限は、その月の末日(12月分については、同月25日)とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(筑後市保育料徴収規則の廃止)
2 筑後市保育料徴収規則(昭和53年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に決定がなされた負担金(旧規則第1条の負担金をいう。)については、なお従前の例による。
4 市長は、この規則の施行の日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他のこの規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年10月19日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育給付に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育給付に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割額課税世帯及び市町村民税所得割額48,600円未満 | 16,000円 | 15,700円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割額97,000円未満 | 23,500円 | 23,100円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割額169,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割額301,000円未満 | 46,500円 | 45,700円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割額397,000円未満 | 48,000円 | 47,200円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 50,000円 | 49,200円 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税をいう。
2 この表の「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号の均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とする。
3 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者であるときは、当該市町村民税を課さないものとする。
4 市町村民税所得割額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
5 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、市町村民税所得割額を算定するものとする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満であるものに限る。)と認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、保育標準時間にあっては6,500円、保育短時間にあっては6,400円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準じる程度に困窮していると市長が認める世帯
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割額が57,700円未満であるものに限る。)と認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、第3子以降を無料とする。
8 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満であるものに限る。)と認定された世帯であって、備考6に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考7の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
9 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4階層(市町村民税所得割額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考6に掲げる世帯にあっては、市町村民税所得割額が77,101円以上であるものに限る。)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども