○筑後市青年等就農計画認定取扱要綱

平成26年11月20日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第3項の規定に基づく青年等就農計画の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(青年等就農計画の認定)

第2条 市長は、青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「就農計画申請者」という。)が青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を提出したときは、次条の審査会の意見を聴取し、法第14条の4第3項の認定(以下「認定」という。)の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、青年等就農計画認定通知書(様式第2号)により当該就農計画申請者に通知するものとする。

(審査会)

第3条 市長は、認定を行うに当たり意見を聴取するため、審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 筑後市建設経済部農政課長

(2) 筑後市農業委員会事務局長

(3) 福岡八女農業協同組合筑後地区センター担当グループ長

(4) 福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター担当課長

3 審査会は、必要があると認めるときは、就農計画申請者を審査会の会議に出席させ、その説明を聴取することができる。

(認定基準)

第4条 青年等就農計画の認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 筑後市における「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」で示す、営農類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標を満たしていること。

(2) 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。

(3) 就農計画申請者が農業経営に対する強い意欲を有していること。

(認定の変更)

第5条 既に認定した認定新規就農者(法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者。以下同じ。)に係る青年等就農計画の変更については、前3条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第14条の5第2項の規定による認定の取消しを行うことができる。

(1) 青年等就農計画(前条に規定する変更の認定があったときは、その変更後のもの)第4条に規定する認定基準を満たさなくなったとき。

(2) 認定新規就農者が市の指導にもかかわらず農業経営を改善するために必要な措置を講じないとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において調整を図り、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

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筑後市青年等就農計画認定取扱要綱

平成26年11月20日 告示第162号

(平成26年11月20日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農業経営
沿革情報
平成26年11月20日 告示第162号