○筑後市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成26年10月24日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、事前に登録をした者に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合又は住民票の写し等を不正取得されたことが明らかになった場合に、その事実を本人に通知すること(以下「本人通知」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を抑止し、又は防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された請求対象者をいう。

(3) 第三者

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 住基法第12条の3又は第20条(同条第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(6) 登録通知 事前に登録をした者に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合にする本人通知をいう。

(7) 不正取得通知 住民票の写し等を不正取得されたことが明らかになった場合にする本人通知をいう。

(登録通知の対象者)

第3条 登録通知における登録(以下「登録」という。)の対象となる者は、登録の申請日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除及び改製されたものを含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編成した戸籍(除かれたもの及び改製されたものを含む。)に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、登録の対象としない。

(登録の申請)

第4条 登録通知を希望する者(以下「申請者」という。)は、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、市長に登録の申請を行わなければならない。

2 前項の申請をする場合において、申請者は、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、在留カード、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の書類であって、本人であることを確認できるものとして市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申請を代理人により行おうとするときは、代理人は前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状及び当該代理人に委任をした者に係る本人確認書類。ただし、委任者の本人確認書類については写しによることができる。

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同法同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口での申請をすることができないとき。

(2) 他の市町村(特別区を含む。)に居住しているとき。

(登録等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に記載するとともに、登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録済通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録日は、受付をした日の翌日(翌日が筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条に規定する市の休日に当たるときは市の休日の翌日)とする。

4 登録期間は、登録日から3年とする。

5 前項の規定にかかわらず、未成年者について法定代理人が申請を行った場合で、当該未成年者の成年に達する日が前項に定める日以前に到来するときは、当該登録期間の終期は、当該登録者が成年に達する日の前日までとする。

6 登録期間満了後に引き続き登録を希望する者は、登録期間満了日の1月前から満了の日の前日までに、前条に規定する方法で更新の申請をしなければならない。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録変更兼廃止申請書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録者への通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により、登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等の第三者交付に係る通知書(様式第5号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) 登録者が日本国内に住民登録をしておらず、日本国外に居住するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な請求又は申出と認めて交付したとき。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により当該登録を抹消するものとする。

(1) 第5条第4項及び第5項の規定による登録期間が経過したとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 前条の住民票の写し等の第三者交付に係る通知書が返戻されるなど、第6条第1項の規定による届出がされていないことを市が把握したとき。

(5) その他市長が特に登録を抹消する必要があると認めたとき。

(不正取得通知)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の有無にかかわらず、本人に対し、住民票の写し等の不正取得に係る通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、第7条第3号に該当するときはこの限りでない。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条に規定する不正取得者であることが明らかになったとき。

(2) 国又は県の行政機関からの通知等により、職務上請求書が不正に使用されたことが明らかになったとき。

2 前項の規定による通知において、市長は、本人のプライバシーに十分配慮して行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱の廃止)

2 住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱(平成25年告示第7号)は、廃止する。

(令和5年7月25日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成26年10月24日 告示第154号

(令和5年7月25日施行)