○筑後市街灯設置奨励補助金交付要綱
平成26年10月15日
告示第150号
(趣旨)
第1条 市長は、都市の安全対策及び美観化を図るため、市内の道路、公園、広場、住宅団地、商店街等(以下「公共的な場所等」という。)に設置される街灯の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 街灯 防犯を目的とした照明灯(以下「防犯灯」という。)及び都市のにぎわいと美観化を目的とした照明灯(以下「街路灯」という。)をいう。
(2) 新設 既に設置されたものはなく、全部が新しく設置されることをいう。
(3) 増設 既に設置されたものがあり、更に設置され設備が増加することをいう。
(4) 改造 従来の照明方式から異なった照明方式に改め、機能向上を図ることをいう。
(5) 更新 破損又は老朽化した設備の全部又は一部を撤去し、新しい設備を設置することで、機能回復を図ることをいう。
(補助対象者)
第3条 市長は、公共的な場所等に、行政区長、当該施設の管理者、関係団体の代表者又は当該地域内の5人以上の者(以下「行政区長等」という。)が街灯の新設、増設、改造又は更新(以下「設置等」という。)を行う場合について、行政区長等(当該地域内の5人以上の者にあっては、その代表者)に対し、補助金を交付するものとする。
(補助事業等)
第4条 補助事業、補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 防犯灯の新設、増設又は改造 | (1) 照明器具一式に係る費用 (2) 設置工事費 (3) その他市長が特に必要と認める費用 | 3/4とし、1灯当たり18,700円を上限とする。 |
2 300メートル以上無点灯区間の道路における防犯灯の新設 | 9/10とし、1灯当たり22,500円を上限とする。 | |
3 商店街又は幹線道路における10灯以上連続した同一形式の街路灯の新設、増設又は改造 | 3/4とし、1灯当たり37,500円を上限とする。 | |
4 1の項から3の項までに掲げるもののほか安全対策上又は美観化において特に市長が必要と認める街灯の新設、増設又は改造 | 1/2とし、1灯当たり25,000円を上限とする。 | |
5 1の項から4の項までのいずれかに該当する街灯の更新 | 1/2とし、1の項から4の項までにおいて定める上限額を上限とする。 | |
備考 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、街灯設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) カタログ又は設計書
(3) 設置場所の地図
(4) 設置前の写真
(1) 工事見積書
(2) 設置場所に変更がある場合は、当該設置場所の地図
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、街灯設置奨励補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 設置前後の写真
(決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(維持管理)
第11条 交付決定者は、街灯の適正な維持管理に努めなければならない。
(処分の制限)
第12条 規則第20条の市長が定める期間は、10年とする。
2 交付決定者は、前項の期間を経過していない街灯を廃棄しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(筑後市街灯設置奨励補助規程の廃止)
2 筑後市街灯設置奨励補助規程(昭和44年告示第14号)は、廃止する。
附則(令和3年3月2日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。