○筑後市予防接種費用徴収規則
平成26年10月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種を受けた者に対し、法第28条の規定により市長が行う費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の対象)
第2条 費用を徴収する予防接種の種類、対象者及び1件当たりの徴収額は、別表のとおりとし、法第2条第2項に規定する疾病の予防接種に係る費用は、徴収しないものとする。
2 費用は、予防接種を受ける者から予防接種を実施する際に徴収する。
(費用の免除)
第3条 市長は、予防接種を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その費用を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における別表肺炎球菌感染症の項対象者の欄中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間における別表肺炎球菌感染症の項対象者の欄中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成27年11月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市高齢者予防接種費用徴収規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第30号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者 | 1件当たりの徴収額 |
インフルエンザ | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 1,500円 |
肺炎球菌感染症 | 次の各号のいずれかに該当する者であって、過去に肺炎球菌感染症に係る予防接種を受けたことがないもの (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 3,500円 |
新型コロナウイルス | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 3,000円 |