○筑後市中央公民館条例
平成26年12月25日
条例第30号
筑後市公民館条例(昭和37年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、筑後市中央公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市中央公民館
位置 筑後市大字山ノ井899番地
(管理)
第3条 公民館は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 公民館は、法第20条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 公民館の施設及び附属設備を住民の集会又は公共的利用に供すること。
(利用の許可)
第6条 公民館を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、公民館の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 法第23条の規定に抵触するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他教育委員会が、公民館設置の目的に反すると認めたとき。
(目的外利用及び利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可の目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 職員の指示に反し、著しく館内の秩序を乱す行為をしたとき。
(4) 利用の許可の際に付した条件を守らなかったとき。
(5) その他公民館の管理上支障があると教育委員会が認めたとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても教育委員会はその責を負わない。
(損害賠償)
第10条 公民館の施設、附属設備又は備品等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 利用者は、施設使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用料及び冷暖房使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市又は市の機関
(2) 市内の小学校又は中学校
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(施設使用料の不還付)
第12条 市長は、既に納付された施設使用料を還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用料の全額又は半額を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 半額
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の筑後市公民館条例又は廃止前の筑後市勤労者家庭支援施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の筑後市中央公民館条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
施設使用料(1時間当たり)
部屋名 | 金額(円) |
託児室 | 200 |
料理実習室 | 300 |
託老室 | 100 |
第1講習室 | 100 |
第2講習室 | 100 |
第3講習室 | 100 |
第4講習室 | 200 |
第5講習室 | 200 |
第6講習室(A) | 200 |
第6講習室(B) | 200 |
会議室 | 200 |
談話室 | 100 |
視聴覚室 | 300 |
軽運動室 | 800 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。
2 施設使用料は、上記の定めるところにより計算した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第11条関係)
冷暖房使用料(1時間当たり)
部屋名 | 金額(円) |
託児室 | 300 |
料理実習室 | 300 |
託老室 | 100 |
第1講習室 | 100 |
第2講習室 | 100 |
第3講習室 | 100 |
第4講習室 | 200 |
第5講習室 | 200 |
第6講習室(A) | 200 |
第6講習室(B) | 200 |
会議室 | 300 |
談話室 | 100 |
視聴覚室 | 400 |
軽運動室 | 1,000 |
備考
利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。