○筑後市議会議員被服等貸与規程
平成26年8月26日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時等における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服等」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 貸与する被服等の品目及び数量は、次のとおりとする。
品目 | 数量 | 摘要 |
活動服(上下) | 1 | 左胸部及び背中に「筑後市議会」と表示する。 |
ベルト | 1 | |
帽子 | 1 | |
長靴 | 1 | 耐踏抜き性能を有するもの |
(貸与期間)
第3条 被服等の貸与期間は、議員の任期とする。
(管理)
第4条 被服等の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、被服等の使用及び保管について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 被服等の管理及び簡易な補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与台帳)
第5条 議会事務局長は、被服等貸与台帳(様式第1号)を備え、被服等の貸与状況を明らかにしなければならない。
(再貸与)
第6条 被貸与者は、貸与期間中に被服等を使用に耐えない程度に損傷し、又は亡失したときは、被服等亡失・損傷報告書兼再貸与申請書(様式第2号)を議長に提出し、再貸与を受けなければならない。
2 被貸与者は、前項の規定により再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。ただし、職務のため、やむを得ない事情によるものと議長が認めたときは、この限りでない。
(返納)
第7条 被貸与者は、被服等の貸与期間が満了したとき又はその職を退いたときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、返納を要しないと議長が認めたときは、この限りでない。
(転貸等の禁止)
第8条 被貸与者は、被服等を転貸し、譲渡し、又は交換してはならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。