○筑後市議会議員被服等貸与規程

平成26年8月26日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時等における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服等」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 貸与する被服等の品目及び数量は、次のとおりとする。

品目

数量

摘要

活動服(上下)

1

左胸部及び背中に「筑後市議会」と表示する。

ベルト

1


帽子

1


長靴

1

耐踏抜き性能を有するもの

(貸与期間)

第3条 被服等の貸与期間は、議員の任期とする。

(管理)

第4条 被服等の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、被服等の使用及び保管について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 被服等の管理及び簡易な補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与台帳)

第5条 議会事務局長は、被服等貸与台帳(様式第1号)を備え、被服等の貸与状況を明らかにしなければならない。

(再貸与)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に被服等を使用に耐えない程度に損傷し、又は亡失したときは、被服等亡失・損傷報告書兼再貸与申請書(様式第2号)を議長に提出し、再貸与を受けなければならない。

2 被貸与者は、前項の規定により再貸与を受けるときは、その実費を負担しなければならない。ただし、職務のため、やむを得ない事情によるものと議長が認めたときは、この限りでない。

(返納)

第7条 被貸与者は、被服等の貸与期間が満了したとき又はその職を退いたときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、返納を要しないと議長が認めたときは、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第8条 被貸与者は、被服等を転貸し、譲渡し、又は交換してはならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に被服等の貸与を受けている被貸与者の被服等は、この規程により貸与を受けたものとみなす。

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筑後市議会議員被服等貸与規程

平成26年8月26日 議会告示第1号

(平成26年8月26日施行)