○筑後市ふるさと応援団設置要綱

平成26年7月23日

告示第118号

(設置)

第1条 筑後市(以下「市」という。)の魅力を広く全国に発信することにより、市の知名度の向上を図り、市への観光客の誘致、定住の促進等に寄与するため、筑後市ふるさと応援団(以下「応援団」という。)を置く。

(応援団)

第2条 応援団は、団員をもって構成する。

(活動内容)

第3条 団員は、市のイメージアップにつながる情報発信を行う。

(登録)

第4条 団員として活動しようとする者は、市長の登録を受けなければならない。

(登録の申込み)

第5条 団員として登録を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、筑後市ふるさと応援団登録申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、団員として登録を行うものとする。

3 市長は、前項による登録をしたときは、団員に対し、筑後市ふるさと応援団団員証を交付する。

(排除対象者)

第6条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、団員から排除する者(以下「排除対象者」という。)として登録を行わないものとする。

(2) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 市長は、申込者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(登録の抹消)

第7条 市長は、団員が次のいずれかに該当するときは、第5条第2項の登録を抹消するものとする。

(1) 退団の申出があったとき。

(2) 居所不明になったとき。

(3) その他団員としてふさわしくない行為があったとき。

(団員の支援)

第8条 市長は、団員の活動を支援するため、団員に対し、観光パンフレット、広報紙、名刺台紙等の提供を行うものとする。

(庶務)

第9条 応援団の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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筑後市ふるさと応援団設置要綱

平成26年7月23日 告示第118号

(令和元年5月1日施行)