○筑後市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例
平成26年10月2日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項に規定する地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。
(包括的支援事業の基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第4条 地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人
(適切、公正かつ中立な運営の確保)
第5条 地域包括支援センターは、筑後市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。