○筑後市社会保障・税番号制度推進委員会設置要綱
平成26年5月23日
告示第94号
(設置)
第1条 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の導入について、課題の調査及び検討を行い、必要な対策を講じるため、筑後市社会保障・税番号制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 番号制度導入に係る業務の見直しに関すること。
(2) 番号制度に関連するシステム改修に関すること。
(3) 番号制度に関連する例規の整備に関すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関すること。
(5) 番号制度導入に係る情報セキュリティ対策の見直しに関すること。
(6) 番号制度に関連する給与支払事務等への対応に関すること。
(7) その他番号制度に関連する課題の調査及び検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務部長を、副委員長には企画調整課長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、専門的な事項の調査又は検討を行う必要があると認めるときは、部会を設置することができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、委員長が指名した者をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長公室長 |
税務課長 |
総務広報課長 |
防災安全課長 |
市民課長 |
児童・保育課長 |
福祉課長 |
健康づくり課長 |
高齢者支援課長 |
地域包括支援センター長 |
都市対策課長 |
学校教育課長 |
出納室長 |