○筑後市人権教育・啓発基本指針策定委員会設置規則

平成26年5月19日

規則第22号

(設置)

第1条 筑後市における人権教育及び人権啓発を総合的かつ計画的に推進することを目的とした筑後市人権教育・啓発基本指針(以下「基本指針」という。)の策定を行うため、筑後市人権教育・啓発基本指針策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 基本指針の策定に関すること。

(2) その他人権教育及び人権啓発に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、11人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は、基本指針の策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 策定委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、市民生活部人権・同和対策室において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する例施行規則(昭和60年規則第17号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

筑後市人権教育・啓発基本指針策定委員

日額 4,500円

筑後市人権教育・啓発基本指針策定委員会設置規則

平成26年5月19日 規則第22号

(平成26年5月19日施行)