○筑後市スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成26年2月10日
教委告示第3号
(設置)
第1条 問題を抱えている児童生徒の社会的環境を改善するため、スクールソーシャルワーカーを置く。
(任命)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者で、児童生徒の福祉及び教育に関して専門的な知識及び経験を有するものの中から教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、所属長の指導及び監督の下に次に掲げる業務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒への面接及び情報収集
(2) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(3) 関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整
(4) 学校及び保護者等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(6) 業務内容の報告
(7) その他業務を行う上で必要なこと。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。