○筑後市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成26年2月14日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき交付される交付金を原資として、筑後市公的介護施設等整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、法第4条第2項第2号に規定する事業(以下「施設整備事業」という。)を実施する民間事業者に対し、当該施設整備事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助事業の対象施設等)
第2条 この補助事業の対象施設、事業実施主体、補助金額等については、別表に掲げるとおりとする。
(交付の対象外)
第3条 この補助金の交付について次に掲げる費用は、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備事業として適当と認められない費用
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
3 市長は、交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定を行い、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、規則第5条第1項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(4) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(5) 補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更)
第7条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について変更をしようとするときは、第4条第1項の規定に準じて、別に市長が指示する期日までに補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、当該事業実施主体に通知するものとする。
(概算払の請求)
第8条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書を市長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、事業実施主体が交付決定前に事業に着工する必要がある場合には、事業実施主体は、その理由を明記した交付決定前着工届を市長にあらかじめ提出しなければならない。
2 前項ただし書の場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任とすることを了知しなければならない。
3 事業実施主体は、第1項の補助事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた事業実施主体は、当該補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1か月以内又は翌年度の4月7日のいずれか早い日までに事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書を提出する場合で、第4条第2項ただし書に該当した事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第20条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第20条第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で市長が別に定めるものは、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が1件30万円以上の機械及び器具とする。
3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(関係書類等の保存)
第12条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。
別表(第2条関係)
1 対象施設 | 2 補助基準単価 | 3 単位 | 4 事業実施主体 | 5 対象経費 | 6 補助金額 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 26,250千円 | 施設数 | 左記対象施設の設置者 | 面的整備計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において補助対象となる費用を除き、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 面的整備計画に記載された施設等につき、補助基準単価に単位の数を乗じて得た額の合計額と対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ないほうの額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 | 3,500千円 | 整備床数 | |||
認知症対応型共同生活介護事業所 | 26,250千円 | 施設数 | |||
認知症対応型通所介護事業所 | 10,000千円 | 施設数 |