○筑後市地籍図を定める要綱
平成26年2月14日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第73条に規定する地籍図(以下「地籍図」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(地籍図)
第2条 地籍図とは、電磁的記録により地図情報を管理するシステム(以下「地図情報システム」という。)に記録されている地図をいう。
(字図の写し)
第3条 筑後市手数料条例(平成12年条例第7号)別表に規定する字図の写しは、地籍図を地図情報システムを用いて紙に出力したものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、地籍図に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。