○筑後市庁舎のあり方検討委員会設置要綱

平成25年12月20日

告示第181号

(設置)

第1条 筑後市庁舎は、老朽化による防災上の問題及び市民サービスに支障を来している機能面の問題が喫緊の課題となっていることから、庁舎のあり方について調査を行い、今後の方向性を検討することを目的に、庁舎のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 庁舎の現状分析を行い、今後のあり方について調査し、及び検討すること。

(2) 新庁舎建設に関し、調査し、及び検討すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項について、調査し、及び検討すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、議会事務局長、消防長、市長公室長、財政課長、企画調整課長、防災安全課長、契約管財課長及び都市対策課長をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員会は専門的な事項を調査し、及び検討するため必要があるときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会の委員は、委員長が指名した者をもって充てる。

3 専門部会において調査し、及び検討した事項は、遅滞なく委員会に報告しなければならない。

(報告)

第6条 委員長は、第2条に掲げる所掌事務の進捗状況について、必要に応じて市長に報告し、指示を仰ぎその充実を図るものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日告示第101号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月13日告示第143号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

筑後市庁舎のあり方検討委員会設置要綱

平成25年12月20日 告示第181号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年12月20日 告示第181号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号
平成28年5月23日 告示第101号
平成28年9月13日 告示第143号
平成30年3月26日 告示第47号
令和3年3月22日 告示第44号