○筑後市地域バス路線維持費補助金交付要綱
平成25年12月20日
告示第179号
(趣旨)
第1条 市長は、地域住民の日常生活に不可欠なバス路線の維持を図るため、乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において筑後市地域バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、市長と路線バスの運行に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結した乗合バス事業者が運行するバス事業とする。
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、協定書において対象となった路線とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 当該事業に係る補助対象経費の額は、協定書に係る運行に関する費用の覚書(以下「覚書」という。)に定める運行費用と経常収益との差額から国及び県の補助金等を差し引いた額とし、補助金の額は、補助対象経費に覚書に定める当市の負担割合を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、筑後市地域バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の通知後に交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の際に付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しにより、交付決定者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。