○筑後市農業者年金受給者協議会補助金交付要綱
平成25年9月17日
告示第151号
(趣旨)
第1条 市長は、農業者の将来における生活の安定及び福祉の向上を図るため、筑後市農業者年金受給者協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
農業者年金制度の普及活動事業 | 農業者年金への加入推進活動を含む農業者年金制度の普及活動事業に要する経費のうち次に掲げる経費 (1) 研修会及び会議(協議会の総会及び役員会等の通常の協議会の運営に関する会議を除く。以下同じ。)の開催に際して必要となる会場賃借料及び資料代 (2) 研修会及び会議に協議会の構成員を招集した場合の出席旅費 (3) 協議会の役員が加入対象者に戸別訪問をしたときの謝金及び旅費 (4) 消耗品費 | 補助対象経費の範囲内で、4万円に前年度における農業者年金新規加入者1人当たり1万円(3人を上限とする。)を加えた金額を上限とした金額とする。ただし、当該年度の補助金交付予定額が前年度の補助金交付額より20%以上減少したときは、前年度の補助金交付額に100分の80を乗じて得た額から当該年度の補助金交付予定額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額を当該年度の補助金交付予定額に加えた金額とする。 |