○筑後市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年6月26日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が犯罪の防止を目的として設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 市が犯罪の防止を目的として設置する撮影機で、特定の個人を識別できる画像を撮影・録画するもののうち、筑後市不法投棄監視カメラシステム運用要綱(平成21年告示第16号)第2条第2号に規定する監視カメラシステム以外のものをいう。

(2) 個人情報画像 防犯カメラにより撮影・録画された画像で、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 市長は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 防犯カメラの設置台数は、必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、必要最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラの付近の見やすい場所に、市が防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(統括管理者等の設置)

第4条 市長は、防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 統括管理者は、防犯カメラを設置する場所ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

4 管理責任者は、防犯カメラを設置する場所の管理を所管する課等(課、施設、室、所又はセンターをいう。)の長をもって充てる。

5 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用を適正に行わなければならない。

6 統括管理者は、防犯カメラの管理及び運用に関し、管理責任者に必要な指導又は指示を行うものとする。

(個人情報画像の適切な管理)

第5条 管理責任者は、個人情報画像を適切に管理するため、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 個人情報画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)を保管するときは、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じること。

(2) 個人情報画像を保存するときは、当該画像を加工することなく、撮影したときの状態で保存すること。

(3) 個人情報画像を複製し、又は印刷しないこと。ただし、統括管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 個人情報画像の保存期間(重ね撮りする場合は、重ね撮りをするまでの期間をいう。)は、14日以内の必要最小限の期間とする。ただし、統括管理者が必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 統括管理者は、記録媒体を廃棄するときは、粉砕、溶解その他の適切な方法により、記録媒体から個人情報画像の再生ができない状態にするものとする。

(外部への提供)

第6条 個人情報画像の外部の者への提供については行わない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第69条第1項及び第2項の規定により個人情報画像を外部の者に提供するときは、提供日時、提供先、提供理由、提供内容その他の必要事項等を記録するものとする。

(個人情報保護法の適用)

第7条 前2条に定めるもののほか、個人情報画像の取扱いについては、個人情報保護法の定めるところによる。

(苦情処理)

第8条 市は、個人情報画像の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月25日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年6月26日 告示第124号

(令和5年7月25日施行)