○筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金交付要綱
平成25年5月2日
告示第82号
筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金交付要綱(平成17年告示第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、ボランティア団体等の活動の活性化及び自立を促進し、もって豊かな地域社会の実現に寄与することを目的として、ボランティア団体等が行う公益性の高い事業及び協働推進活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、ボランティア団体等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第1項に掲げる特定非営利活動を行う、又は新たに開始しようとする法人格を持たないボランティア団体又は市民活動団体
(2) 法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(補助事業名、補助対象団体の要件等)
第3条 補助事業名、補助対象団体の要件、補助金の額、補助の回数等は、別表第1のとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、ボランティア団体等が行う法第2条第1項の特定非営利活動で、次に掲げる要件を満たすもののうち、別表第2に掲げるものとする。
(1) 活動の主たる効果が主に市内で生じるものであること。
(2) 政治、宗教又は選挙を目的としない活動であること。
(審査基準)
第5条 補助金交付の適否及び補助金の額に関しての判断は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 住民ニーズに対応した公益性の高い事業であること。
(2) 活動計画及び予算計画に実現性があること。
(3) 公益性の高い事業を継続して行うことができる団体であること。
(交付申請)
第6条 ボランティア団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の申請をしようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ボランティア団体・NPO概要書(様式第1号。きっかけづくり事業は除く。)
(2) 活動計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書
(4) 規約等
(5) 会員名簿
(6) その他市長が必要と認める書類
2 複数年度にわたって補助金の交付を受ける代表者は、年度ごとに前項の補助金交付申請書及び書類を市長に提出しなければならない。
3 補助金の申請は、同一年度に1つの補助事業に対してのみできるものとする。
(補助事業の変更)
第8条 前条の補助金交付決定書の通知を受けた代表者は、補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(概算払の請求)
第9条 代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第16条第2項に規定する概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(報告書の提出)
第10条 代表者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 活動報告書(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、別表1のまちづくり協働推進事業に係る補助事業実績報告書の提出があったときは、公開による活動報告会を開催することができる。
4 複数年度にわたって補助金の交付を受けた補助事業に係る補助事業実績報告書の提出は、第6条第2項の規定を準用する。
(情報の公開)
第12条 市長は、補助金の交付を受けたボランティア団体等に関する情報を市ホームページその他の広報手段により公表することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の補助金交付に係る行為については、なお従前の例による。
(筑後市ボランティア団体・NPO活動支援委員会設置要綱の一部改正)
3 筑後市ボランティア団体・NPO活動支援委員会設置要綱(平成17年告示第67号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「平成17年告示第66号」を「平成25年告示第82号」に改める。
附則(平成28年5月23日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月15日告示第82号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月14日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象団体の要件 | 補助金の額 | 補助の回数 | 備考 |
まちづくり協働推進事業 | 市内に活動拠点があり、主に市内で活動しているボランティア団体等で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 組織運営に関する明文の規約等を有すること。 (2) 5人以上の構成員を有すること。 (3) 市から他の制度に基づく補助金等を受けていないこと。 (4) ボランティア団体等に関する情報を市に登録していること。 | 補助の対象となる経費の3分の2以内とし、上限を20万円とする。ただし、同一補助事業において2年目以降新たな取組を行う場合は次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。 (1) 2年目 補助の対象となる経費の3分の2以内とし、15万円を上限とする。 (2) 3年目 補助の対象となる経費の3分の2以内とし、10万円を上限とする。 | 補助の回数は、ボランティア団体等が行う活動分野1分野当たり1回とする。ただし、同分野において、2年目以降新たな取組を行う場合は、補助の回数は3回を上限とする。 | ボランティア団体等が行う活動分野のうち、同一年度に行う補助の対象は、1分野に限るものとする。 |
きっかけづくり事業 | 市内で公益的な事業を始める、又は始めたばかりのボランティア団体等で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 組織運営に関する明文の規約等を有すること。 (2) 5人以上の構成員を有すること。 (3) これまでこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。 (4) 市から他の制度に基づく補助金等を受けていないこと。 | 補助の対象となる経費のうち5万円を上限とする。 | 補助の回数は、ボランティア団体等1団体当たり1回とする。 |
別表第2(第4条関係)
経費の名称 | 補助対象経費 |
報償費 | 講師謝礼、調査・研究に係る報償費等 |
旅費 | 講師の旅費及び宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、食糧費(補助事業実施のために必要な最小限の範囲に限る。)、書籍代、印刷製本費、材料費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、手数料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、器具等の賃借料等 |
その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |