○筑後市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第22号

(筑後市職員の給与に関する条例の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)第6条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(ただし、筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第4条の適用を受ける者を除く。)に対する給料月額(筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の3.52

3級から6級まで

100分の6.52

7級

100分の8.52

消防職給料表

2級以下

100分の3.52

3級から6級まで

100分の6.52

7級

100分の8.52

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(2) 一般職給与条例第20条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の」とあるのは「管理職手当の額から一般職給与条例附則第18項第5号に定める額に相当する額を減じた額の」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及び中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第20項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額(地域手当の月額に係り算出された額を除く。)を減じた額に」とする。

(筑後市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第26条の規定の適用については、同条中「同条例第16条」とあるのは、「筑後市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第4条第2項において準用する場合を含む。)」とする。

(筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「筑後市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合又は同条例第4条第2項において準用する場合を含む。)」とする。

(筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の6.52

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの 100分の8.52

2 特例期間においては、第1条第2項第2号及び第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する一般職給与条例第20条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第1条第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4条第1項」と、同号イ及び中「前項」とあるのは「第4条第1項」と、読み替えるものとする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)