○筑後市女性支援相談員設置要綱

平成25年3月13日

告示第30号

(設置)

第1条 女性が抱える様々な悩みに関する相談業務を円滑かつ効果的に行うため、筑後市女性支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命)

第2条 相談員は、女性が抱える悩みに対する識見を持ち、かつ、心身共に健康で職務の遂行能力があると認められる者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 女性が抱える問題に関する相談業務(以下「相談業務」という。)に関すること。

(2) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。

(3) 相談業務を処理するために必要な知識、技能等の修得に関すること。

(4) その他相談業務の処理に関すること。

(服務)

第4条 相談員は、所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、相談員を辞した後も、同様とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

筑後市女性支援相談員設置要綱

平成25年3月13日 告示第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 男女共同参画
沿革情報
平成25年3月13日 告示第30号